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デザインする時に気をつけたい「著作権や肖像権」について考えよう

遅ればせながら、あけましておめでとうございます。
本年も販促マガジンをよろしくお願いいたします。

というわけで、2024年一発目の気まぐれ日記担当のふくです。

今回はちょっとお勉強的なおはなしとして、デザインをするときに気を付けたい「著作権」「肖像権」などなど…を簡単ながら説明、解説などしたいと思います!
内容的に堅苦しそうですが、そうならないようにかいつまんでご説明できたらな~と思っています。ゆるく、かつ分かりやすく…なるように頑張ります。
では早速ですが…

著作権や肖像権ってなに?

著作権とは、「著作物」を保護するためにその著作物を創作した「著作者」が有する権利。

肖像権とは、第三者に勝手に写真を撮られたり、撮られた写真を利用されないための権利。

いきなり小難しいでしょうか…、もう少しわかりやすくしてみると、漫画や小説を含め”作品”とされるものを創作者以外が勝手に使うのを防ぐための権利が「著作権」、有名人含め人の写真を勝手に使うのを防ぐための権利が「肖像権」になります。
要は著作者やクリエイターの「自分の作品を守るための権利」や「個人のプライバシーを守る権利」なのです。

何をしてはいけないの?

例えばその1。
「かわいいクリアファイルを作るために●●というA社のキャラクターがかわいいからデザインにいれよう!」

例えばその2。
「有名人のBさんを応援する手旗にBさんの写真をいれよう!」

上記2つの例では何が問題か…お分かりいただけるでしょうか?
例1ではA社が権利を有するキャラクターの●●を勝手に使ってしまっていますね。
同じように、例2では有名人Bさんの写真を勝手に使っています。どちらもアウトなんです。

「ネット上で検索して出てきた画像なんだけど」「SNSで使われてた」…だから大丈夫と思う方もいるかもしれませんが、厳密にいえばSNSで勝手に使うのもよくない行為ですし、ネット検索の画像はご本人様があげていたり許諾を得ているサイト様の画像が表示されているのであって、許諾を得ていない第三者が自由に使っていいものではないのです。

よくある事例

これらの事例は一部ですが、各権利を守るためにデザインが上記に該当したり怪しい際はデザインの修正をお願いしたり、場合によっては印刷をお断りされてしまう場合があります。

(企業様のロゴなど、著作権や肖像権以外にも商標権なども関わって混乱しそうですので割愛しますが…勝手に使ってはいけないものとして一緒にあげています。)

リスクを回避するためにはどうしたらいいの?

では「著作権」や「肖像権」などを脅かさないためにどうしたらいいのかですが…以下に一部ですがまとめてみました。

安全に使用できるもの

自分で作ったり描いたデザインや、自社製品を社員の方が撮ったものなどはもちろん大丈夫。
また、ありがたいことに著作権フリーの素材を配布しているサイト様もございます。素材やサイトの規約をよく読むことが大事ですが、そういった素材サイト様のお力を借りることも可能です。

「許諾を得たもの」も大丈夫ですが…一般の方で許諾を得るのは難しいと思います。なので上記の方法が安心できますね!

それでもデザインに困ったときは…

当店で製作したい商品があるけどデザインに悩んでしまったり困ってしまった…そんな時は当店の担当スタッフにお問い合わせください!
デザインに不安なことがあれば相談に乗ったり、解決案をご提示することも可能です。
他にもお客様が手書きでデザインされたものをデータに変換するサービスもご用意しておりますので、当店のサイトをご利用の際は一度ご相談くださいませ。

安心で安全な気持ち良いデザインライフを

改めて説明をしようとすると難しいものですね…すこしでもわかりやすくご説明できていればいいなと思います。

皆様が気持ちよく販促ツールやノベルティなど様々な商材を製作できるようにお力添えができれば幸いです。

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